相続が開始すると

親や兄弟(子供がいない場合)が死亡すると、相続が開始します。
そして、相続人は、土地や家などの不動産、預貯金、株式等の有価証券などの財産を受け継ぎます。
要注意なのは、借金等の債務も受け継いでしまうことです。
財産より、債務の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行って下さい。
ご相談下されば、手続のご説明、引受けを致します。

相続登記

相続財産に家や土地などの不動産がある場合、被相続人(亡くなった方)から、相続人に所有権の移転登記をします。いわゆる名義変更(相続登記のこと)です。
この登記は、必ずしもする必要はありません。
ただし、相続した不動産を急に処分する必要が出てきた場合(特に何代か相続を重ねた場合)、不動産が複数の相続人の共有になっているので、手続が複雑になります。
場合によっては、ハンコ代として、多額の費用を支払う必要も出てくる可能性があります。
また、面識のない親戚から、相続分として、金銭を請求されることもあります。
是非、権利関係が複雑になる前に、相続登記されることをお勧め致します。
また、財産を残された方のご意思としても、財産を継ぐ方の名義にすることが望ましいと考えます。

不動産の相続が発生したら

相続資産の中でも約6割を占めると言われている不動産は、相続手続きの中でも、特に重要なポイントです。
なぜなら不動産は高額な上、簡単には分割できないものだからです。また名義変更手続きは、戸籍謄本などの書類取得、評価額の算定など知識や時間、そして労力の面で負担の大きくなる作業といえます。

相続登記の手順とサポート内容

  1. 1相続人の調査・確定

    被相続人の戸籍をもとに誰が相続人かを調べ、相続人を確定させます。
  2. 2相続手続きに必要な書類の収集

    お客様に代わって戸籍、住民票、評価証明書など必要書類を集めます。
  3. 3遺産分割協議書の作成

    全相続人の皆様のご希望に沿った遺産分割協議書を作成します。
  4. 4相続関係証明書の作成

    法務局に提出する相続書類の取りまとめ、簡易版家系図などを作成します
  5. 5相続登記の申請書類の作成

    法務局に提出する相続登記申請書類を作成します。
  6. 6相続登記の完了書類の取りまとめ

    お客様に代わって相続登記を法務局に提出します。
  7. 7相続登記の完了書類の取りまとめ

    名義変更後の新しい権利証や登記簿(謄本)を法務局で取得します。

相続の必要書類

必要書類 所得する場所
被相続人の戸籍謄本(出生~死亡時まで) 本籍地の区(市)役所 戸籍係など
被相続人の除票(住民票) 住所地の区(市)役所 住民課など
相続人全員の戸籍謄本 本籍地の区(市)役所 戸籍係など
相続人全員の住民票 住所地の区(市)役所 住民課など
相続人全員の印鑑証明書 住所地の区(市)役所 住民課など
不動産の評価証明書 不動産所在地の区(市)役所・都税事務所

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