新会社法での会社の種類
平成18年5月1日、新しい会社法が施行されました。
中小企業やベンチャー企業の起業を考えている方は多く、そういう方のために、旧商法にある様々な規制を見直しすることが目的です。こちらでは会社の種類や会社設立の特徴といった、新会社法によって新しく定められた内容についてご説明します。新会社法では、有限会社の新設(設立)を廃止し、新たに合同会社の設立を認めています。
会社類型の大部分を占める株式会社・合同会社・特例有限会社の違いは以下の表のとおりです。
中小企業やベンチャー企業の起業を考えている方は多く、そういう方のために、旧商法にある様々な規制を見直しすることが目的です。こちらでは会社の種類や会社設立の特徴といった、新会社法によって新しく定められた内容についてご説明します。新会社法では、有限会社の新設(設立)を廃止し、新たに合同会社の設立を認めています。
会社類型の大部分を占める株式会社・合同会社・特例有限会社の違いは以下の表のとおりです。
株式会社 | 合同会社 | 特例有限会社 | |
---|---|---|---|
出資者の責任 | 有限責任株主 (出資範囲内の責任) |
有限責任社員 (出資範囲内の責任) |
- |
出資者の人数 | 1名以上 | 1名以上 | - |
最低資本額 | 1円以上 | 1円以上 | - |
役員の人数 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 | 取締役1名以上 |
会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | 代表取締役 |
役員の任期 | 原則2年 | 任期なし | 任期なし |
決算公告の義務 | あり | なし | なし |
株式会社へ移行 | - | 可 | 可 |
新会社法での会社の種類
-
特徴 1会社名を自由に選べる
旧商法では、同一の市区町村内で、同業種の会社が同一または類似の社名を使って会社設立することができませんでした。 新会社法ではこの規制が撤廃されたため、思いどおりの会社名が選べます。 -
特徴 2資本金1円で会社設立が可能に
旧商法では、株式会社を設立するには資本金は最低で1,000万円必要でした。 新会社法では、この最低資本金制度が廃止され、1円の資本金でも株式会社の設立が可能になります。 -
特徴 3役員など機関設計が自由化
旧商法では、取締役3名以上、監査役1名以上を置くことが義務付けられていました。
新会社法では、株式譲渡制限会社(非公開会社)の会社においては、取締役1名だけで監査役を設けない機関設計が可能です。 -
特徴 4役員の任期の伸長が可能
新会社法では、役員の任期は原則取締役2年、監査役4年。
しかし株式譲渡制限会社(非公開会社)では、これら役員の任期を最長10年に伸ばすことが可能ため、中小企業の会社運営が簡素になりました。 -
特徴 5資本金の払い込みが簡素化
商法では、資本金は会社設立時に決めた銀行口座に集め、金融機関から払込保管証明書を発行してもらうという非常に煩雑な手続きが必要でした。
新会社法では、資本金は発起人の口座に集めるだけで、金融機関の証明書が不要となりました。これによって、構想から設立までの期間が非常に短縮されます。
会社の設立
会社の設立登記は、様々な書面等作成したりするので、かなり煩雑です。 当事務所では、会社の設立という忙しい時期にお客様に代わって会社の設立の手続きをさせていただきます。
紙代(4万円)を節約できます。また、設立の登記申請も、オンラインでの申請ですから、登録免許税が5000円減税されます。
変更登記
設立後の会社において、いろいろな変更や問題が出てきます。
会社の取締役や監査役が変更された場合は、登記が必要になります。ご自分で変更登記をされている会社もありますが、法務局に何度も足を運んだり複雑な議事録を作成する作業は大変です。
会社の取締役や監査役が変更された場合は、登記が必要になります。ご自分で変更登記をされている会社もありますが、法務局に何度も足を運んだり複雑な議事録を作成する作業は大変です。
商号変更・目的変更・本店移転 心機一転商号を変更したり、本店を移したりしたときは、登記が必要です。その手続きに関しても、こちらで用意した書類に押印していただくだけで、手続きの完了まで当方で責任を持って進めていきます。