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不動産登記
不動産登記とは、貴方の大切な財産である土地や建物について、それが何処に存在するのか、どのような状態で使用されていて、どのくらいの大きさなのか等といった不動産の物理的状態と、その所有者は誰であって、また、この不動産は担保には入っているのか等といった不動産の権利関係を、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。以下のようなタイミングでご相談ください
- ・離婚による財産分与として、不動産の全部又は一部を相手方に渡した。
- ・遺産分割協議又は遺言に伴う登記手続をしたい。
- ・建物を増築した、又は取り壊して建て替えをした。
- ・住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記をしたい。
- ・不動産の全部又は一部を贈与、又は売買したい。
- ・債権の担保として、不動産に抵当権を設定したい。
- ・土地の地目が、現況と一致していない。
- ・相続等によって共有状態となっている不動産を単独所有としたい。
- 1.まず、ご依頼内容をお伺いします。
- 2.申請内容を確認して必要な書類を準備した後に、申請書を作成して書類を添付し法務局に提出します。
- 3.登記官が審査をし、問題がなければ受理されます
- 4.不動産登記の申請書が受理されると、登記簿に記載され、終了です。
※ 必要書類は、その不動産登記の種類によって違ってきます。